政府は、地域限定で規制を緩和する構造改革特区として、農家などが特産の果実を利用した果実酒やリキュールを製造できる「果実酒特区」を認定する方針を決めた。
酒税法緩和の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域法改正案を5日の閣議で決定し、今国会に提出する。今夏に正式認定したい考えだ。
果実酒特区はこれまで、多くの自治体が政府に認定するよう要望していた。昨年10〜11月の第12次募集で提案したのは、群馬県明和町、浜松市、福井県と同県若狭町、神奈川県小田原市、徳島県吉野川市の計6自治体。小田原、吉野川両市と若狭町はウメ、浜松市はミカン、明和町はナシの果実酒やリキュールを製造・提供する計画だ。
酒税法では年間最低6キロ・リットルを製造していなければ免許が下りないが、特区ではこの条件を緩和する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080203-00000016-yom-pol


